福岡や西日本エリアでみられる賃貸の敷引きは、賃貸借契約時の制度の一つです。
敷金に関係するルールなので、内容を知っておくと賃貸借契約における諸経費の計算に役立ちます。
今回は敷引きについて解説しますので、契約時に存しないように詳細を頭に入れておきましょう。
福岡や関西の賃貸にある敷引きとは?
賃貸における敷引きは全国共通のルールではなく、主に関西や福岡などで通用する、敷金や保証金の一定額を退去時に支払う制度です。
文面だけみると敷金を引いてくれるお得な雰囲気にも取れますが、意味は反対で、預けたお金を退去時に差し引かれます。
契約内容にもよりますが、「敷金2ヶ月 敷引き1ヶ月」などの記載を不動産情報として目にしたら、敷引きは退去時に必ず差し引かれるお金のことで、差し引かれる名目は原状回復費用です。
ただし、部屋の老朽度合いによっては原状回復費用が敷引き金だけでは足りず、別でかかる可能性もあります。
その場合、敷金からも差し引かれ追加請求されるケースもあるようですので、注意してくださいね。
また、修繕費用がほとんどかからなくても引かれる金額は変わりません。
礼金のような感覚なので、初期費用を計算する際には勘違いしないよう気を付けてくださいね。
礼金は物件オーナーに支払うお礼金で返却されない初期費用です。
西日本よりも福岡の方が敷引き制度が残っている
西日本によくみられる敷引き制度ですが、実は福岡などの九州の方が多いようです。
年々減少しつつあるルールですが、京都では2.1%、福岡では4.4%の物件が敷引きを利用しています。
関西における採用物件数は、2016年に12,533件だったのに対して2018年には7,049件にまで減少しています。
福岡県のある九州地方も同様に減少しており、2016年が24,499件から2018年には18,029件となっています。
また、近年では敷金・礼金ゼロ物件が増加している特徴もあることから、全体的に敷引き物件は年々減少傾向にあるようです。
まとめ
賃貸における敷引きは、契約時に預けたお金を退去時に一定額差し引かれるルールです。
西日本や九州など一部地域の慣習的な制度なので、他エリアから引っ越す場合は覚えておきましょう。
年々、減少傾向にある制度ですが言葉の意味を理解しておいて損はないでしょう。
賃貸探しではある程度の知識をもっていた方が安心して契約できます。
情報収集をしっかりして満足できる契約を結んでくださいね。
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